こんにちは。
第7回 行政手続法 届出 について、メルマガを書きます。
過去問
H20(問13)
行政手続法における届出の取り扱いについての問題です。
これは正しいでしょうか?
法令に基づき、自己に対して何らかの利益を付与する行政庁の応答を求める行為は、行政法上の届出に含まれる。
正しいか?正しくないか?
答え
正しくない。
行政法上の届出には申請は含まれない(行政手続法2条7号)。
自己に対して何らかの利益を付与する行政庁の応答を求める行為は、申請にあたる。
一言
行政手続法の届出についての問題です。
他、行政手続法の届出についての特徴。
・届出は、行政機関に到達したとき、届出義務が履行されたといえる(37条)
・地方公共団体の機関が、その固有の資格においてすべきこととされている届出は、行政手続き法の適用が除外される(4条1号)
覚えましょう。
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