行
20-09
制定の比較
・政令 内閣 制定
・内閣府令 総理 制定
21-08
用途地域の決定は、侵害留保説によって、法律根拠必要
20-10
水道事業者は、行政契約で、申込みを受けた時は、拒めない
20-26
行政調査 税務調査 ・明らかな規定なし
・犯則事件、捜査 を、許されない
17-12
行政代執行 ・義務の不履行前提
・不利益処分適用なし
・要件 文書による戒告
(危険切迫時 緩和可)
12-09
行政強制
・代執行= 代替的作為義務
・強制執行と行政罰 併用可
・即時強制 =公定力 有しない
取消訴訟、国家賠償請求訴訟の対象になる
14-09
行政強制
対 義務不履行者
義務履行の実現を計る制度
・行政強制、制裁措置(行政罰) ・・・統一的な仕組み、決まりはない
19-09
行政強制
成田新法≠即時強制
21-10
行政強制
代替的作為義務の発生根拠 ・・・法律、法律委任の命令、きそく、および条例
16-10
即時強制
要件2つ
義務不履行前提しない
直接相手の財産、身体に実力を加える
20-42
損失補償
対 適法な公権力
具体的な損失・・・特別の犠牲
12-10
公物
時効取得できるとき
・予定公物を譲り受け、それを無効であることを知らないで、占有していたとき
・公共用財産として維持すべき理由のないとき、行政庁の明確な公用意思表示なしでできる
民法
21-27
代理人は、行為能力者であることを、要しない
21-28
時効取得と取得時効の違い
・賃借人は、賃貸人の所有の問題について、主張できない
・後順位抵当権者は、自己の抵当権の順位を繰り上げるよう主張できない
12-28
土地の譲受人は、
その土地に賃借人としている人に、登記がないと対抗できない
例外:不法占拠人としている人には、できる
17-25
土地の元所有者は、所有権を喪失しても、登記請求権を失わない
土地を遺贈される人も、登記を必要
20-29
売買契約解除前の第三者(善意も)は、権利を守るため、登記を必要