2011-09-01 行政書士 対策 過去問 反省 資格 民法 17-24 補佐開始審判 = 本人の同意必要なし18-28 住所 民法23条1、2,24条13-27 意思表示 意思の通知 観念の通知 違い14-27. 意思表示 本人 代理権授与行為 を、取消化 20-27 通謀虚偽表示 は、無効 第三者からの申したてを、対抗できない15-27 普通の代理? 無権代理? 表見代理?代理の効果は、本人に帰属憲法 法律の留保=法律の範囲でやること. 明治憲法多い。