kumakatsuの行政書士試験対策 第513回 民法  第146条 【時効の利益の放棄】

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kumakatsuの行政書士試験対策 第513回 民法  第146条 【時効の利益の放棄】

第146条 【時効の利益の放棄】

 時効の利益は、あらかじめ放棄することができない。

解説
時効の利益は、時効が完成する前に放棄することはできない。

編集後記
借金をするときに、貸主があらかじめ時効の利益を借主に強制的に放棄させたりしないように本条がある。

だが、時効完成後であれば、時効の利益を放棄することは認められている(本条の反対解釈)。

また、時効完成後に、時効による債務消滅と相容れないような行動をしたときは、たとえ時効完成を知らなかったときでも、信義則上、時効を援用できないというのが判例である。

参照 
民法マン(全条文解説サイト) 第1編 総則 第7章 時効 第1節 総則

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