kumakatsuの行政書士試験対策 第510回 民法  第121条 【取消しの効果】

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kumakatsuの行政書士試験対策 第510回 民法  第121条 【取消しの効果】

第121条 【取消しの効果】

 取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。ただし、制限行為能力者は、その行為によって現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う。

解説
取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。ただし、制限行為能力者は、取り消した行為によって現に利益を得ている場合は、その利益の限度で、相手方に返還すれば足りる。

編集後記
本条は、取消しの遡及効について規定している。一度生じた法律行為の効果を、行為時に遡って失わせるということである。その結果として、既に受領したものなどがある場合には、相手方に返還する必要が生じる。返還義務の範囲は返還義務者の悪意・善意により異なる(第189条・第190条・第703条・第704条等を参照)。

ただし、制限行為能力者は、悪意・善意を問わず、現に利益を得ている範囲で返還すればよい。

参照 
民法マン(全条文解説サイト) 第1編 総則 第5章 法律行為 第4節 無効及び取消し

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