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kumakatsuの行政書士試験対策 第505回 民法 第70条 【法人についての破産手続の開始】
第70条 【法人についての破産手続の開始】
法人がその債務につきその財産をもって完済することができなくなった場合には、裁判所は、理事若しくは債権者の申立てにより又は職権で、破産手続開始の決定をする。
前項に規定する場合には、理事は、直ちに破産手続開始の申立てをしなければならない。
解説
法人がその債務を完済することのできない状態になったときは、裁判所は理事や債権者の請求により、または職権で、破産手続き開始の決定をする。
この場合、理事は直ちに破産手続き開始の申立てをしなければならない。
編集後記
法人が債務を完済できない状態にあるにもかかわらず、理事が破産手続き開始の申立てをしない場合、過料に処せられる(第84条の3第6号)。
参照
民法マン(全条文解説サイト) 第1編 総則 第3章 法人 第3節 法人の解散
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