kumakatsuの行政書士試験対策 第482回 民法  第878条 【扶養の順位】

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kumakatsuの行政書士試験対策 第482回 民法  第878条 【扶養の順位】

第878条 【扶養の順位】

 扶養をする義務のある者が数人ある場合において、扶養をすべき者の順序について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、これを定める。扶養を受ける権利のある者が数人ある場合において、扶養義務者の資力かその全員を扶養するのに足りないときの扶養を受けるべき者の順序についても、同様とする。


解説
扶養をする義務のある者が複数いる場合、扶養義務を履行する順序は協議により決める。協議がうまくいかないときやできないときは、家庭裁判所が決める。また、扶養される権利のある者が複数いる場合、扶養義務を持つ者の財力が全員を扶養できないときも同様(協議で決められないときは家庭裁判所が決める)である。


編集後記

扶養義務者や扶養される権利を持つ者が複数いる場合は、全員が同順位で扶養してもいいし、扶養されてもよい。

参照 
民法マン(全条文解説サイト) 第4編 親族 第7章 扶養

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