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kumakatsuの行政書士試験対策 第419回 民法 第128条 【条件の成否未定の間における相手方の利益の侵害の禁止】
第128条 【条件の成否未定の間における相手方の利益の侵害の禁止】
条件付法律行為の各当事者は、条件の成否が未定である間は、条件が成就した場合にその法律行為から生ずべき相手方の利益を害することができない。
解説
条件付法律行為をした当事者は、条件が成就するかしないか不明の間は、条件が成就したことによって利益を受ける相手方のその利益を害するようなことをしてはいけない。
編集後記
民法 第128条 は、【条件の成否未定の間における相手方の利益の侵害の禁止】についてです。
参照 民法マン(全条文解説サイト) 第1編 総則 第5章 法律行為 第5節 条件及び期限
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