kumakatsuの行政書士試験対策 第410回 民法  第34条 【公益法人の設立】

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kumakatsuの行政書士試験対策 第410回 民法  第34条 【公益法人の設立】
第34条 【公益法人の設立】

 学術、技芸、慈善、祭祀、宗教その他の公益に関する社団又は財団であって、営利を目的としないものは、主務官庁の許可を得て、法人とすることができる。

解説

学術・技芸・慈善・祭祀・宗教その他営利を目的としない社団または財団は、その監督にあたる主務官庁の許可を得て、法人を設立することができる。

民法は、公益法人の設立について主務官庁の許可を成立要件とする許可主義を採用している。

編集後記

主務官庁とは、保健衛生であれば厚生労働大臣、祭祀・宗教・学術・技芸であれば文部科学大臣など、目的としている事業を管掌する官庁のことである。

参照 民法マン(全条文解説サイト) 第1編 総則 第3章 法人 第1節 法人の設立

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