kumakatsuの行政書士試験対策 第391回 民法  第870条 【後見の計算】

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kumakatsuの行政書士試験対策 第391回 民法  第870条 【後見の計算】

第870条 【後見の計算】

 後見人の任務が終了したときは、後見人又はその相続人は、2箇月以内にその管理の計算(以下「後見の計算」という。)をしなければならない。ただし、この期間は、家庭裁判所において伸長することができる。

解説
後見人としての任務が終了したときは、後見人または後見人の相続人は、2ヶ月以内に後見財産の変動と現状とを明確にするための計算をしなければならない。ただし、家庭裁判所は、この期間を伸ばすことができる。

編集後記

後見人としての任務が終了する場合とは、例えば、後見人の死亡や失踪、後見される者が20歳に達したとか、後見開始の審判が取消されるなどが考えられる。

参照 
http://minpouman.blog73.fc2.com/blog-category-82.html
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