kumakatsuの行政書士試験対策 第390回 民法  第853条 【財産の調査及び目録の作成】

登録はこちら
http://www.mag2.com/m/0001474690.html

こんにちは
kumakatsuの行政書士試験対策 第390回 民法  第853条 【財産の調査及び目録の作成】

第853条 【財産の調査及び目録の作成】

  後見人は、遅滞なく被後見人の財産の調査に着手し、1箇月以内に、その調査を終わり、かつ、その目録を作成しなければならない。ただし、この期間は、家庭裁判所において伸長することができる。

  財産の調査及びその目録の作成は、後見監督人があるときは、その立会いをもってしなければ、その効力を生じない。

解説

後見人は、遅滞なく被後見人の財産の調査に着手し、着手してから1ヶ月以内に、その調査を終わり、かつ、財産の目録を作成しなければならない。ただし、家庭裁判所はこの期間を伸ばすことができる。

後見監督人がいる場合、?の財産の調査と目録の作成は、後見監督人の立会いが無ければ無効である。

編集後記
本条は、被後見人の財産を明確にし、後見人と被後見人の財産が混同しないようにするために規定されている。

参照 http://minpouman.blog73.fc2.com/blog-category-81.html 意見ご感想はこちら。
https://twitter.com/#!/kumakatsu
kumakatsu3@gmial.com