kumakatsuの行政書士試験対策 第381回 民法 第755条 【夫婦の財産関係】

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kumakatsuの行政書士試験対策 第381回 民法 第755条 【夫婦の財産関係】
第755条 【夫婦の財産関係】

 夫婦が、婚姻の届出前に、その財産について別段の契約をしなかったときは、その財産関係は、次款に定めるところによる。

解説
夫婦が婚姻届を出す前に、その財産関係をどうするかについて特別の契約をしなかったときは、第2款で規定されている方法によって処理する。

編集後記
日本においては、夫婦財産契約はほとんど行われておらず、ほとんどが法定財産制によって解決されている。

参照 民法マン(全条文解説サイト) 第4編 親族 第2章 婚姻 第3節 夫婦財産制

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