kumakatsuの行政書士試験対策 第374回 民法 第695条 【和解】

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kumakatsuの行政書士試験対策 第374回 民法 第695条 【和解】

第695条 【和解】

 和解は、当事者が互いに譲歩をしてその間に存する争いをやめることを約することによって、その効力を生ずる。

解説
示談というのは和解契約の一種であるが、一方だけが手を引くという形での示談は、厳密には和解というべきではない。

編集後記
695条和解は、 諾成契約、有償契約、双務契約である。
参照 民法マン 民法マン(全条文解説サイト) 第3編 債権 第2章 契約 第14節 和解

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