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こんにちは
kumakatsuの行政書士試験対策 第279回 民法の第一編総則 第4章 物 について
日本の民法は「この法律において「物」とは、有体物をいう」と規定する(民法85条)。ここでいう「有体物」の解釈をめぐっては学説に対立がある[1]。
有体性説(有体物限定説)
85条の文言などを重視して、固体・液体・気体など空間の一部を占めて存在する物を「有体物」とみる説。電気のようなエネルギーは民法上の物ではないとする。特別法により権利の客体となると解することで足りるとみる。
管理可能性説(管理可能説)
権利の客体として性質を重視して、法律上の排他的な支配が可能である物を「有体物」とみる説[2][3]。電気のように管理可能なものも民法上の物に含まれる。判例はこの立場であるとみられている(大刑判明36・5・21刑録9輯874頁、大判昭12・6・29民集16巻1014頁)[4][5]。
実際には民法の条文上において権利の客体が物以外にも拡張されることがある(準占有につき民法205条、転抵当につき民法376条、転質権につき民法348条、権利質につき民法362条、地上権や永小作権上に設定される抵当権につき民法369条2項)[6][7]。
参考 wikipedia 物
編集後記
鳥のからあげを、食べました。美味しかったです。
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