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こんにちは
kumakatsuの行政書士試験対策 第192回 民法 請負契約 について
請負契約とは、
当事者の一方が仕事を完成すること、相手方が仕事の結果に対して報酬を支払うことを
約束することを内容とする契約。
(たとえば工務店に住宅の建築を依頼する場合など。)
依頼する者を注文者、受託するものを請負人という。
双務、有償、諾成契約。
請負人の義務
① 仕事の完成
② 完成物の引渡し
注文者の義務
報酬の支払い
*「完成物の引渡し」と「報酬の支払い」は、同意履行の関係。
*請負人は、契約の本旨に従って「仕事を完成する義務」を負う。
第三者に仕事の完成を請け負わせることもできる。
(自らは工事に全く関与しなくともよい。仕事の完成が契約目的)
参照請負契約 - 憲法・民法・行政法と行政書士
編集後記
ちらし寿司を食べました。美味しかったです。
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