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kumakatsuの行政書士試験対策 第96回 民法 権利の主体と客体 制限行為能力者制度 について。


出典元 行政書士試験 過去問 h17-24 エ

制限行為能力者制度に関する次の記述は、民法の規定および判例に照らし、妥当か?妥当でないか?

精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者について、本人、配偶者、4親等内の親族は、
補助開始の審判を請求することはできるが、後見人や保佐人は、これをすることはできない。

妥当か?妥当でないか?















答え
妥当でない。

精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、
4親等内の親族、後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人又は検察官の請求により、
補助開始の審判をすることができる(15条1項本文)。

整理

補助開始の審判を、家庭裁判所に請求できるもの

=本人、配偶者、4親等内の親族、後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人又は検察官


覚えましょう。


編集後記

ドーナツを、食べました。美味しかったです。

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