まぐまぐ メルマガ 第6回 行政手続法 申請に対する処分?不利益処分?

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第6回 今回は、行政手続法の不利益処分について

過去問 H21(問11)
行政手続法が定める不利益処分に関する記述として正しいか?

・申請に対して拒否処分を行う場合は、行政手続法上、不利益処分に該当するので、弁明の機会の付与を行わなければならない。





















答え
誤り
申請により求められた許認可等を拒否する処分は、不利益処分から除外されている(行政手続法2条4号ロ)。
したがって、申請に対する拒否処分は不利益処分にあたらないため、不利益処分における手続である弁明の機会の付与を行う必要はない。

一言
申請に対する処分と、不利益処分の違いについての問題です。
聴聞や、弁明機会付与は、不利益処分です。 
気を付けましょう。

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