kumakatsuの行政書士試験対策 第521回 民法  第241条 【埋蔵物の発見】

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kumakatsuの行政書士試験対策 第521回 民法  第241条 【埋蔵物の発見】

第241条 【埋蔵物の発見】

 埋蔵物は、遺失物法の定めるところに従い公告をした後6箇月以内にその所有者が判明しないときは、これを発見した者がその所有権を取得する。ただし、他人の所有する物の中から発見された埋蔵物については、これを発見した者及びその他人が等しい割合でその所有権を取得する。
解説
土地の所有者は、隣の土地との境界又はその付近に、塀や建物を作ったり、これらを修繕するために必要な範囲で隣の土地の使用を隣人に求めることができる。ただし、隣人の承諾がない限り、隣の土地には入ることができない。

この場合、隣人が損害を受けたときは、賠償を請求することができる。

編集後記
土地やその他の物の中に埋蔵されていた物については、遺失物法の定めに従って公告した後、6カ月たってもまだ持ち主がわからないときは、発見した者が所有権を取得する。ただし、他人の物の中で発見された埋蔵物については、発見した者と埋蔵物がうずまっていた物の所有者とが、等しい割合で所有権を取得する。

参照 民法マン(全条文解説サイト) 第2編 物権 第3章 所有権 第2節 所有権の取得

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