kumakatsuの行政書士試験対策 第514回 民法 第164条 【占有の中止等による取得時効の中断】

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kumakatsuの行政書士試験対策 第514回 民法  第164条 【占有の中止等による取得時効の中断】
第164条 【占有の中止等による取得時効の中断】

 第162条の規定による時効は、占有者が任意にその占有を中止し、又は他人によってその占有を奪われたときは、中断する。

解説
所有権の取得時効(第162条)は、占有者が任意に占有をやめたり、他人に占有を奪われたときは中断する。

編集後記
ただし、奪われた場合は、取り返せば時効は中断しない。

参照 
民法マン(全条文解説サイト) 第1編 総則 第7章 時効 第2節 取得時効

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