kumakatsuの行政書士試験対策 第507回 民法  【任意規定と異なる慣習】

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kumakatsuの行政書士試験対策 第507回 民法  【任意規定と異なる慣習】

第92条 【任意規定と異なる慣習】

 法令中の公の秩序に関しない規定と異なる慣習がある場合において、法律行為の当事者がその慣習による意思を有しているものと認められるときは、その慣習に従う。

解説
任意規定とは異なる慣習がある場合、当事者が慣習によるという意思表示をすれば、その慣習に従う。

編集後記
慣習とは、職業的なものや地域的なものなどがあり、その支配内にある人は慣習に従うのが普通である。判例では、反対の意思表示がない限り、そのような当事者の間では、慣習による意思があったものとしている。


参照 
民法マン(全条文解説サイト) 第1編 総則 第5章 法律行為 第1節 総則

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