kumakatsuの行政書士試験対策 第484回 民法  第887条 【子及びその代襲者等の相続権】

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kumakatsuの行政書士試験対策 第484回 民法  第887条 【子及びその代襲者等の相続権】

第887条 【子及びその代襲者等の相続権】

 被相続人の子は、相続人となる。

 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人直系卑属でない者は、この限りでない。

 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。

解説

被相続人の子は、相続人となる。

被相続人の子が、相続開始前(被相続人が死亡する前)に死亡したとき、第891条から第893条までの規定により相続権を失ったときは、被相続人の子の子が代わりに相続人となる。ただし、代わりに相続人となる者が、被相続人直系卑属(祖父と孫の関係)でない場合は、相続人となれない。

この規定は、代わりに相続人となる者(代襲者)が、相続開始前に死亡したり、第891条から第893条までの規定により相続権を失ったときは、代わりに相続人となる者の子についても準用する。

編集後記
子については、被相続人の実子でも養子でも相続権はある。また、他人の養子になったり、嫁にいったりしていても相続権はある。だが、特別養子にいった者は、実親の相続人になることはできない。

参照 
民法マン(全条文解説サイト) 第5編 相続 第2章 相続人

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