kumakatsuの行政書士試験対策 第469回 民法  第726条 【親等の計算】

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kumakatsuの行政書士試験対策 第469回 民法  第726条 【親等の計算】

第726条 【親等の計算】

 親等は、親族間の世代数を数えて、これを定める。

 傍系親族の親等を定めるには、その1人又はその配偶者から同一の祖先にさかのぼり、その祖先から他の1人に下るまでの世代数による。

解説
親等は、両親族の間の世代の数を数えて決める。

傍系親族の親等は、数えようとする一方から両方の同一祖先にいたるまでの世代数と、その祖先から他方にくだるまでの世代数とを合算して決める。

編集後記
傍系とは、親族関係で、直系に対して、共同の始祖を通じてつながる系統のことである。


参照 
民法マン(全条文解説サイト) 第4編 親族 第1章 総則

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