kumakatsuの行政書士試験対策 第408回 民法 第23条 【居所】

登録はこちら
http://www.mag2.com/m/0001474690.html

こんにちは
kumakatsuの行政書士試験対策 第408回 第23条 【居所】

第23条 【居所】

 住所が知れない場合には、居所を住所とみなす。

 日本に住所を有しない者は、その者が日本人又は外国人のいずれであるかを問わず、日本における居所をその者の住所とみなす。ただし、法例(明治31年法律第10号)その他準拠法を定める法律に従いその者の住所地法によるべき場合は、この限りでない。

解説
 
住所がわからない場合は、居所を住所とする。

日本に住所がない者については、日本人と外国人の区別なく、日本の居所を住所とする。ただし、法例という名の法律で、住所地法によると規定している場合には、日本の居所をもって、外国の住所に代えることはできない。

例えば、Aについていくら調べても住所がわからないが、Aがいる場所についてはわかっているといった場合についての規定である。このような場合、そのAがいる場所を住所とすることができる。
編集後記
法例という名称の法律は、明治31年に制定されたものである。法律の施行期日や慣習の法的効力のほか、日本と外国とにまたがる事項について、いずれの国の法律を適用するかという点などを定めている。

参照 民法マン(全条文解説サイト) 第1編 総則 第2章 人 第3節 住所

 意見ご感想はこちら。
https://twitter.com/#!/kumakatsu
kumakatsu3@gmial.com