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kumakatsuの行政書士試験対策 第406回 第1028条 【遺留分の帰属及びその割合】
第1028条 【遺留分の帰属及びその割合】
兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける。
1 直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の3分の1
2 前号に掲げる場合以外の場合 被相続人の財産の2分の1
解説
被相続人の兄弟姉妹以外の相続人は、次のような割合で遺留分を受けることができる。
1、相続人が直系尊属のみである場合、被相続人の財産の3分の1
2、1号以外の場合は、被相続人の財産の2分の1
編集後記
遺留分を有する者を、遺留分権利者という。被相続人の兄弟姉妹以外の相続人に認められている。
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