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kumakatsuの行政書士試験対策 第379回 民法 第731条 【婚姻適齢】
第731条 【婚姻適齢】
男は、18歳に、女は、16歳にならなければ、婚姻をすることができない。
解説
男は満18歳、女は満16歳に達していなければ、婚姻することはできない。
もし年齢に達していない者の婚姻届が誤って受け付けられた場合、無効とはならない。だが、後から取り消すことができる。
編集後記
第731条から第737条までを婚姻障碍といい、これらに違反があれば婚姻をすることはできない。
参照 民法マン(全条文解説サイト) 第4編 親族 第2章 婚姻 第1節 婚姻の成立
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