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kumakatsuの行政書士試験対策 第378回 民法 第725条 【親族の範囲】
第725条 【親族の範囲】
次に掲げる者は、親族とする。
1 6親等内の血族
2 配偶者
3 3親等内の姻族
解説
次の場合は、親族である。
1、血つづきの親族(血族)は、6親等までの者
2、配偶者
3、結婚によってできる親族(姻族)は、3親等までの者
編集後記
725条からは、親族法についてです。
参照民法マン(全条文解説サイト) 第4編 親族 第1章 総則
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