kumakatsuの行政書士試験対策 第377回 民法 第709条 【不法行為による損害賠償】

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kumakatsuの行政書士試験対策 第378回 民法 第725条 【親族の範囲】
第725条 【親族の範囲】

 次に掲げる者は、親族とする。

 1 6親等内の血族

 2 配偶者

 3 3親等内の姻族

解説

次の場合は、親族である。

1、血つづきの親族(血族)は、6親等までの者
2、配偶者
3、結婚によってできる親族(姻族)は、3親等までの者

編集後記
725条からは、親族法についてです。

参照民法マン(全条文解説サイト) 第4編 親族 第1章 総則

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