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こんにちは
kumakatsuの行政書士試験対策 第133回 民法 賃貸借契約 について
賃貸借(601条以下)
定義
ある人(賃貸人)が相手方(賃借人)にあるものを使用・収益させ、これに対して賃借人が使用・収益の対価を支払う契約
・・・有償・双務・諾成契約
要件
一方が相手方に物の使用・収益をさせ、相手方がこれに対して賃金を支払うという合意
効果
賃貸人の義務
・使用・収益させる義務
・修繕義務
・費用償還義務
・担保責任
賃借人の権利義務
・使用、収益権
・賃料支払い義務
・目的物の保管義務、善管注意義務
・終了時の目的物返還義務
編集後記
とろろそばを食べました。美味しかったです。
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