民法
15-28
無権代理人が、他の共同相続人と、共同相続するとき
原則:無権代理人は、権利を取得しない
例外:共同相続人が共同して追認した時は、有効
14-28
動産質権者 質物占有奪われた時
返還請求 ○占有回収の訴えに基づく
×質権に基づく
占有回収の訴え
原則:その占有を奪われた時
例外:詐欺、遺失したものを他人が拾った時
被相続人の支配にあったものは、相続人の支配に承継される
=占有権も承継される
17-26
即時取得 要件 5つ
?取得の対象が動産
?前の占有者が無権利者または無権限者(制限行為能力者含む)
?取引行為による取得であること
?動産の取得をしたもの 平穏・善意・無過失
?占有を取得したこと
19-29
民法193条
盗まれた時 即時取得 成立していても、盗難の時から2年以内なら、返還請求可
民法194条
占有者 競売、公の市場で購入、商人から善意で購入
↓
被害者 対価を弁償必要
18-29
動産同士が付合して主従の区別をすることが出来ない場合、各動産の所有者は、その付合時における価格の割合に応じて合成物を共有することになる。民法244条
民法246条
材料を所持するA.
その材料で工作して道具を作ったB.
原則:道具の所有権は、Aに帰属。
例外:AとBで、取り決めのあるとき、所有権は、A or B
18-29
共有物分割
裁判所は、 分割後のそれぞれの部分を各共有者の単独所有とすることも許される。民法258条2項
16-26
土地についての 民法上の共有・・・Aと、共有の性質を有する入会権・・・B 違い
譲渡 A 自己の持ち分を自由にできる
B 総有だから、自己の持ち分という概念ないから、自由にできない
管理 A 持ち分の価格に従い、その過半数で決する
B 共同所有者の過半数
分割 A いつでも請求できる
B 性質上、分割は、認められない
第3者への売却 A 共有者全員の合意
B =
所有権の帰属 A 各共有者に、持ち分に応じて帰属
B 総有関係だから、持ち分は無し
19-30
先取り特権・・・その動産が第3者に引き渡された後は、その動産について、先取り特権を行使することはできない
第3者cの所有物(動産) 原則:先取り特権を有しない
例外:一定の要件を満たせば、動産について先取り特権を即時取得できる。