わからないこと 行政書士試験 石井記者事件判決について

問題 取材の自由は、取材源の秘匿を前提として成り立つものであるから、刑事訴訟法が医師その他に保証する証言拒絶の権利は、新聞記者に対しても認められる。

解答 妥当でない。判例は、新聞記者の取材源秘匿に関し、「証言の義務を犠牲にしてまで、取材源の取材源の秘匿による証言拒否の権利を保証したものではない」とした(石井記者事件判決)

よく理解出来ません。

新聞記者は、証言拒絶の権利を、持たないということでしょうか?