刑事訴訟法学の基礎、捜査、公訴の提起 の問題について

・次の語句の意味を簡潔に説明しなさい。

1.「被疑者」と「被告人」・・・A. 被疑者とは,ある犯罪を犯したと疑われ,捜査機関によって捜査の対象とされている人のことです。被告人とは,検察官により公訴を提起された人のことです。

2.「被告」と「被告人」 *異同に注意しなさい。・・・「被告」とは民事裁判で訴えられた側をいい、「被告人」とは刑事裁判で罪を犯したとして起訴されている人物のことをいうからです。

3.「弁護人」と「弁護士」・・・弁護士とは、「当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱によって、訴訟事件、非訟事件及び行政庁に対する不服申立事件に関する行為その他一般の法律事務を行うことを職務とする者」(弁護士法3条1項)、弁護人とは、刑事訴訟法上、被疑者、被告人の弁護を任務とする者のことです。つまり、弁護人は刑事訴訟固有の用語なのです。

・次の資料を利用して、海上保安官司法警察員と司法巡査に分類しなさい。

1.海上保安庁法施行令(昭和23年政令96号)
2.海上保安庁告示33号(昭和24年8月31日) *印刷庁『昭和年間法令全書(第23巻-27』(原書房平成23年

・・・司法警察員(一等海上保安士以上の者)、司法巡査(二等海上保安士以下の階級の者、海上保安官補

・不起訴(処分)について説明しなさい(不起訴(処分)とは何かを説明しなさい、ではない)。・・・不起訴処分とは、公訴を提起しない旨の検察官による処分です。