kumakatsuの行政書士試験対策 第569回  民法 第879条 【扶養の程度又は方法】

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kumakatsuの行政書士試験対策 第569回  民法 第879条 【扶養の程度又は方法】

第879条 【扶養の程度又は方法】

 扶養の程度又は方法について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、扶養権利者の需要、扶養義務者の資力その他一切の事情を考慮して、家庭裁判所が、これを定める。

解説
扶養の程度や方法については当事者同士が協議で決める。協議がうまくいかないときやできないときは、家庭裁判所が、扶養権利者の需要(どれだけ扶養を必要としてるか)や扶養義務者の財力、その他全ての事情を考慮して決める。

編集後記
民法の 第879条 は【扶養の程度又は方法】 についてです。


参照 民法マン(全条文解説サイト) 第4編 親族 第7章 扶養

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