kumakatsuの行政書士試験対策 第567回 民法  第855条 【後見人の被後見人に対する債権又は債務の申請義務】

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kumakatsuの行政書士試験対策 第567回 民法  第855条 【後見人の被後見人に対する債権又は債務の申請義務】

第855条 【後見人の被後見人に対する債権又は債務の申請義務】

 後見人が、被後見人に対し、債権を有し、又は債務を負う場合において、後見監督人があるときは、財産の調査に着手する前に、これを後見監督人に申し出なければならない。

 後見人が、被後見人に対し債権を有することを知ってこれを申し出ないときは、その債権を失う。

解説
後見人が、被後見人に対し、債権または債務があるときは、財産調査に着手する前に、後見監督人にそのことを申し出なければならない。ただし、後見監督人がいない場合は申し出の必要は無い。

後見人が、被後見人に対し、債権を持っていることを、財産調査に着手する前に知っていながら、これを申し出なかったときは、その債権を失う。また、財産調査後に知り、すみやかに申し出なかったときも同様である。

編集後記
民法の 第855条 【後見人の被後見人に対する債権又は債務の申請義務】についてです。


参照 民法マン(全条文解説サイト) 第4編 親族 第5章 後見 第3節 後見の事務

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