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kumakatsuの行政書士試験対策 第551回 民法 第659条 【無償受寄者の注意義務】
第659条 【無償受寄者の注意義務】
無報酬で寄託を受けた者は、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、寄託物を保管する義務を負う。
解説
報酬をもらう約束なしに物を預かった受寄者は、自分の財産を保管するのと同じ程度の注意で、その物を保管すればよい。
自分の財産を保管するのと同じ程度の注意は、善良なる管理者の注意ほどの注意は必要ないレベルの保管でよいということである。
編集後記
ただし、預かるときにお金をもらい有償の場合は、善良なる管理者の注意で預からなければならない。
参照 民法マン(全条文解説サイト) 第3編 債権 第2章 契約 第11節 寄託
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