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こんにちは
kumakatsuの行政書士試験対策 第546回 民法 第589条 【消費貸借の予約と破産手続の開始】
第595条 【借用物の費用の負担】
借主は、借用物の通常の必要費を負担する。
第583条第2項の規定は、前項の通常の必要費以外の費用について準用する。
解説
借主は借りた物について通常かかる費用を負担しなければならない。
通常かかる費用以外の有益費などについては、第583条第2項に規定されているように、貸主の負担とする。
編集後記
例えば、借りた物が車の場合、ガソリン代やオイル交換費などは通常かかる費用であり借主負担である。一方、塗装を塗り直したりした場合の費用は通常かかる費用ではないので貸主負担である。
参照 民法マン(全条文解説サイト) 第3編 債権 第2章 契約 第6節 使用貸借
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