kumakatsuの行政書士試験対策 第541回 民法   第476条 【譲渡能力のない所有者の引渡物の引戻し】

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kumakatsuの行政書士試験対策 第541回 民法   第476条 【譲渡能力のない所有者の引渡物の引戻し】

第476条 【譲渡能力のない所有者の引渡物の引戻し】

 譲渡につき行為能力の制限を受けた所有者が弁済として物の引渡しをした場合において、その弁済を取り消したときは、その所有者は、更に有効な弁済をしなければ、その物を取り戻すことができない。

解説
制限能力者が自分の物で弁済して、その弁済を取り消したときでも、さらに別に有効な弁済をした後でなくては先に渡した物を取り返せない。

編集後記
民法の第476条は 【譲渡能力のない所有者の引渡物の引戻し】についてです。

参照 民法マン(全条文解説サイト) 第3編 債権 第1章 総則 第5節 債権の消滅

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