kumakatsuの行政書士試験対策 第528回 民法  第331条 【不動産の先取特権の順位】

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kumakatsuの行政書士試験対策 第528回 民法  第331条 【不動産の先取特権の順位】

第331条 【不動産の先取特権の順位】

 同一の不動産について特別の先取特権が互いに競合する場合には、その優先権の順位は、第325条各号に掲げる順序に従う。

 同一の不動産について売買が順次された場合には、売主相互間における不動産売買の先取特権の優先権の順位は、売買の前後による。

解説
同じ不動産について二つ以上の特別先取特権が同時に成立している場合、第325条に規定されている順位に従って優先権がきまる。

同じ不動産が次々と売買された場合に、売主相互の間の順位は、先に売買した売主が優先的に扱われる。


編集後記
民法の第331条 は、【不動産の先取特権の順位】についてです。

参照 民法マン(全条文解説サイト) 第2編 物権 第8章 先取特権 第3節 先取特権の順位

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