kumakatsuの行政書士試験対策 第523回 民法  第267条 【相隣関係の規定の準用】

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kumakatsuの行政書士試験対策 第523回 民法  第267条 【相隣関係の規定の準用】
第267条 【相隣関係の規定の準用】

 前章第1節第2款(相隣関係)の規定は、地上権者間又は地上権者と土地の所有者との間について準用する。ただし、第229条の規定は、境界線上の工作物が地上権の設定後に設けられた場合に限り、地上権者について準用する。

解説
相隣関係について規定している第209条から第238条までの規定は、地上権者相互の関係、地上権者と土地の所有者との間の関係にも準用される。ただし、境界線上にある物は隣り合う所有者の共有であるとする第229条の推定は、地上権を設定してから後にした工事についてだけ、地上権者に準用される

編集後記
つまり、地上権設定後に作られた境界標や囲いや溝などだけが、隣の者と地上権者との共有であると推定される。

参照 民法マン(全条文解説サイト) 第2編 物権 第4章 地上権

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