kumakatsuの行政書士試験対策 第519回 民法  第190条 【悪意の占有者による果実の返還等】

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kumakatsuの行政書士試験対策 第519回 民法  第190条 【悪意の占有者による果実の返還等】

第190条 【悪意の占有者による果実の返還等】

  悪意の占有者は、果実を返還し、かつ、既に消費し、過失によって損傷し、又は収取を怠った果実の代価を償還する義務を負う。

  前項の規定は、暴行若しくは強迫又は隠匿によって占有をしている者について準用する。

解説
悪意の占有者(自分に正当な権利がないことを知っていながら占有している者)は、その物から得た利益を正当な権利者に返す義務を負い、かつすでに使ってしまったり、過失から破損したり、または手に入れることを怠っていた利益の代金を弁償する義務を負う。

この規定は、暴力によって占有した者、または、ひそかに占有した者に対しても適用される。

編集後記
民法  の第190条 は【悪意の占有者による果実の返還等】についてです。

参照 民法マン(全条文解説サイト) 第2編 物権 第2章 占有権 第2節 占有権の効力

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