kumakatsuの行政書士試験対策 第506回 民法  第87条 【主物及び従物】

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kumakatsuの行政書士試験対策 第506回 民法  第87条 【主物及び従物】

第87条 【主物及び従物】

  物の所有者が、その物の常用に供するため、自己の所有に属する他の物をこれに附属させたときは、その附属させた物を従物とする。

  従物は、主物の処分に従う。

解説
物の所有者が、ある物を常時用いるため、他の物を付属させたときは、ある物を主物とし、他の物を従物とする。

主物が処分されたときは、従物もともに処分されたものと推定する。

編集後記
例えば、ペンであれば、ペンの本体(主物)とペンのキャップ(従物)の関係のことである。ペンが売却されれば、キャップの所有権も移転する。

主物と従物は別の物であるが、主物が処分されると従物もその法的運命をともにする。この主物と従物の関係は、従物が物ではなく権利である場合にも適用される。

従物の要件は、以下の表を参照。
従物の要件
従物が主物の常用に供されていること
従物と主物が同一の所有者に属していること
従物も主物も独立別個の物であること
従物が主物と付属する場所的関係にあること

参照 
民法マン(全条文解説サイト) 第1編 総則 第4章 物

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