kumakatsuの行政書士試験対策 第497回 民法  第1005条 【過料】

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kumakatsuの行政書士試験対策 第497回 民法  第1005条 【過料】

第1005条 【過料】

 前条の規定によって遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、5万円以下の過料に処する。

解説
遺言書の提出を怠り、検認を受けないで遺言を執行したり、家庭裁判所以外で遺言書を開封した者は、5万円以下の過料に処せられる。

編集後記
民法の第1005条 は、【過料】についてです。

参照 
民法マン(全条文解説サイト) 第5編 相続 第7章 遺言 第4節 遺言の執行


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