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kumakatsuの行政書士試験対策 第481回 民法 第871条 【後見の計算と後見監督人の立会い】
第871条 【後見の計算と後見監督人の立会い】
後見の計算は、後見監督人があるときは、その立会いをもってしなければならない。
解説
後見の計算は、後見監督人がいる場合は、その立会いの上でしなければならない。
編集後記
後見監督人がいない場合は、立会いの必要は無い。また、後見監督人が立会いに応じないときも、立会いは必要ない。
参照
民法マン(全条文解説サイト) 第4編 親族 第5章 後見 第4節 後見の終了
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