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kumakatsuの行政書士試験対策 第467回 民法 第704条 【悪意の受益者の返還義務等】
第704条 【悪意の受益者の返還義務等】
悪意の受益者は、その受けた利益に利息を付して返還しなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。
解説
法律上の原因がないことを知っていながら利益を得た者は、悪質であるから、現存する利益だけでなく、受け取った利益に加えてその利息を付けて返さなくてはならない。また損害をかけているならその賠償もしなければならない。
編集後記
民法の 第704条 は、【悪意の受益者の返還義務等】についてです。
参照
民法マン(全条文解説サイト) 第3編 債権 第4章 不当利得
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