kumakatsuの行政書士試験対策 第466回 民法  第698条 【緊急事務管理】

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kumakatsuの行政書士試験対策 第466回 民法  第698条 【緊急事務管理

第698条 【緊急事務管理

 管理者は、本人の身体、名誉又は財産に対する急迫の危害を免れさせるために事務管理をしたときは、悪意又は重大な過失があるのでなければ、これによって生じた損害を賠償する責任を負わない。


解説
本人の身体や名誉や財産を差し迫った危険から守るためにその仕事を行ったときは、たとえ損害が発生しても賠償する必要はない。だが、損害の発生を知りながら仕事をすれば、賠償の義務があるし、過失で知らなかったときも同様に賠償の義務がある。

編集後記
身投げして溺れかけている人を助けるようなことを、緊急事務管理という。この場合、助ける最中にその人を負傷させても、損害を賠償する必要はない。

参照 
民法マン(全条文解説サイト) 第3編 債権 第3章 事務管理

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