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kumakatsuの行政書士試験対策 第441回 民法 第357条 【不動産質権者による管理の費用等の負担】
第357条 【不動産質権者による管理の費用等の負担】
不動産質権者は、管理の費用を支払い、その他不動産に関する負担を負う。
解説
不動産質権者は、その不動産を管理するのに必要な費用を支払い、また、不動産について生ずるその他の費用を負担しなければならない。
編集後記
民法 第357条 は、 【不動産質権者による管理の費用等の負担】についての条文です。
参照 民法マン(全条文解説サイト) 第2編 物権 第9章 質権 第3節 不動産質
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