kumakatsuの行政書士試験対策 第436回 民法 第307条 【共益費用の先取特権】

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kumakatsuの行政書士試験対策 第436回 民法 第307条 【共益費用の先取特権

第307条 【共益費用の先取特権

 共益の費用の先取特権は、各債権者の共同の利益のためにされた債務者の財産の保存、清算又は配当に関する費用について存在する。

 前項の費用のうちすべての債権者に有益でなかったものについては、先取特権は、その費用によって利益を受けた債権者に対してのみ存在する。

解説
共益費用の先取特権は、各債権者の共同の利益のためにした債務者の財産の保存行為、清算行為、配当に関する費用について認められる。

ただし、?の行為が債権者の一部にだけ利益となる場合には、その利益を受けた債権者に対してのみ先取特権を主張することができる。


編集後記

第307条 【共益費用の先取特権】は、先取り特権関係の共益費用についての条文です。

参照 民法マン(全条文解説サイト) 第2編 物権 第8章 先取特権 第2節 先取特権の種類
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