登録はこちら
http://www.mag2.com/m/0001474690.html
こんにちは
kumakatsuの行政書士試験対策 第434回 民法 第304条 【物上代位】
第304条 【物上代位】
先取特権は、その目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行使することができる。ただし、先取特権者は、その払渡し又は引渡しの前に差押えをしなければならない。
債務者が先取特権の目的物につき設定した物権の対価についても、前項と同様とする。
解説
先取特権は、その目的となる物を売却、賃貸、滅失又は損傷したことによって、債務者が受け取るべき代価、賃料、損害金などに対しても効力を持ち、こうした代価などからも支払を受けることができる。しかし、先取特権者は、その代価などが債務者に支払われる前に、差押えておかなければならない。
債務者が先取特権の目的物に設定した物権の対価についても、?と同様に先取特権を行使できる。その場合は、?と同様に、債務者に支払われる前に、差押をしておかなければならない。
編集後記
例えば、先取特権の目的物が土地であれば、土地の上に地上権が設定されていた場合、その地代などのことである。
参照 民法マン(全条文解説サイト) 第2編 物権 第8章 先取特権 第1節 総則
意見ご感想はこちら。
https://twitter.com/#!/kumakatsu
kumakatsu3@gmial.com