登録はこちら
http://www.mag2.com/m/0001474690.html
こんにちは
kumakatsuの行政書士試験対策 第412回 民法 69条 【法人の解散の決議】
69条 【法人の解散の決議】
社団法人は、総社員の4分の3以上の賛成がなければ、解散の決議をすることができない。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。
解説
社団法人は、定款に特別の定めがないときは、総社員の4分の3以上の賛成がなければ、解散の決議をすることができない。
編集後記
民法69条は、法人の解散の決議についてです。
参照 民法マン(全条文解説サイト) 第1編 総則 第3章 法人 第3節 法人の解散
意見ご感想はこちら。
https://twitter.com/#!/kumakatsu
kumakatsu3@gmial.com