kumakatsuの行政書士試験対策 第411回 民法  第53条 【法人の代表】

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kumakatsuの行政書士試験対策 第411回 民法  第53条 【法人の代表】
第53条 【法人の代表】

 理事は、法人のすべての事務について、法人を代表する。ただし、定款の規定又は寄附行為の趣旨に反することはできず、また、社団法人にあっては総会の決議に従わなければならない。

解説

理事は法人の全ての事務について代表権を持つ。ただし、理事の代表権の行使は、法人の根本規則(定款または寄付行為)の趣旨に反するものであってはならない。また、社団法人の場合は、社員総会の決議に従わなければならない。

編集後記

理事が複数いる場合、理事それぞれが代表権を持つ。また、代表権の行使は根本規則に反してはならない。例えば、土地処分は理事の多数決によると根本規則に書いてある場合、もしA理事が単独で土地を処分すると、A理事が法人に対して責任を負わなければならない。この場合、A理事には代表権があるので、土地の処分は有効であるが、もし相手方がA理事が根本規則に反しているということを知っていた場合は、無効となる。

参照 民法マン(全条文解説サイト) 第1編 総則 第3章 法人 第2節 法人の管理

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