kumakatsuの行政書士試験対策 第405回 第1022条 【遺言の撤回】

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kumakatsuの行政書士試験対策 第405回 第1022条 【遺言の撤回】

第1022条 【遺言の撤回】

 遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。

解説
遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、遺言の全部または一部を撤回することができる。

編集後記
遺言はいつでも自由に撤回して、作り直すことができる。だが、遺言の方式に従って、書き直さなければならない。この場合、公正証書で作成された遺言を、自筆証書遺言で撤回することも可能で、作成の方式は別々でも構わない。
参照 民法マン(全条文解説サイト) 第5編 相続 第7章 遺言 第5節 遺言の撤回及び取消し

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