kumakatsuの行政書士試験対策 第404回 第1004条 【遺言書の検認】

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kumakatsuの行政書士試験対策 第404回 第1004条 【遺言書の検認】

第1004条 【遺言書の検認】

 遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。

 前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。

 封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。

解説
遺言書の保管者は、相続が開始されたのを知った後、遅滞なく、遺言書を家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がいない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。

公正証書による遺言の場合は、?は適用しない。

封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人またはその代理人の立会いがなければ、これを開封することができない。

編集後記
検認とは、遺言書の発見されたままの状態を明確にし、後に偽造されたりしないようにするために行われる。遺言書の内容が遺言者の真意であるかとか、効力があるかなどの実質にまで立ち入って判断するものではない。

検認は、公正証書以外の方式によるものであれば、普通方式でも特別方式でも行われる。

検認がない遺言は、無効とはならないが、第1005条が規定する過料の制裁がある。

参照 民法マン(全条文解説サイト) 第5編 相続 第7章 遺言 第4節 遺言の執行

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